2025.11.16
投稿日:2025.11.15
自動車保険の特約に「弁護士費用特約」があります。皆さまはこの特約の内容をご存じでしょうか。今回この特約について概略をご案内いたします。
代表的な自動車保険の弁護士特約には ①自動車事故型 ②日常生活・自動車事故型の2つがあります。(保険会社によって呼称は異なります)
まず、①自動車事故型をご説明します。
例えば信号待ちで停車中に追突された等の被害事故にあわれた場合など、お客さまに過失がないケースでは、保険会社は直接相手と交渉できません。さらに被害事故で相手が損害賠償に応じないケースや相手との過失割合の認定を巡って被害事故で交渉が難航するケースもあります。このようなときに弁護士費用特約(自動車事故型)に加入していれば、被保険者がケガをされたり自らの財物(自動車、家屋など)を壊されたりすることによって相手に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談、書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
②日常生活・自動車事故型では、①に加えて日常生活での被害事故や自動車を運転中の加害事故(死亡事故や他人にケガをさせて逮捕、もしくは、刑事訴訟された場合の刑事事件)も上記と同様の保険金をお支払いします。相手との面倒な示談交渉を全て弁護士に一任することもできるので安心です。
弁護士費用特約の内容は保険会社ごとに異なりますので、詳細はご加入の損害保険会社、または、マルエイソリューションの担当者までお気軽にお問い合わせください。
※補償内容等の概要をご説明したものです。お支払いできる保険金額には上限があります。詳しい内容については、パンフレット、約款をご参照いただくか、当社または保険会社までお問い合わせください。
担当 株式会社マルエイソリューション 岐阜第一支店
猪岡隆保
2025年冬号 ウィッシュニュース掲載記事